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市政だより1月号(日本語)

最終更新日:

Shisei Dayori January 2024[English]別ウィンドウで開きます

市政消息月1号2024年(中国語)別ウィンドウで開きます

시정소식 1월호 2024(韓国語)別ウィンドウで開きます

Số tháng 1của bản tin hành chính thành phố(ベトナム語)

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【市・県民税の申請は3月15日(金曜日)までに 市政だより1月号(1)】

■申告が必要な方

令和6年1月1日に市内に住んでいる方で、令和5年に次のような収入があった方

・営業、農業、不動産、配当などの所得があった方

・給付所得者でその他の収入があった方

・日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方

・退職し、再就職していない方(年末調整が済んでいない方)

・公的年金受給者で公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除以外の控除がある方や他の収入があった方

・世帯主が市外へ単身赴任などで転出している家族の方

・遺族年金や障害年金などの非課税年金のみ受給していた方

・雇用保険のみ受給していた方

・収入がなかった方(市内に住所がある親族に扶養されている方を除く)

・上場株式等に係る譲渡所得等・配当等について、所得税と異なる課税方式を選択される方 など

■申請の必要がない方

・所得税および復興特別所得税の確定申告をする方

・収入が給与収入のみで勤務先から「給与支払報告書」が提出される方

・収入が公的年金のみで所得控除の申告の必要がない方

・収入がなく、市内に住所がある親族に扶養されている方

■申告に必要なもの

(1)マイナンバーが確認できるもの(被扶養者分を含む)

(2)収入を証明できるもの

・源泉徴収票や収入証明書

・帳簿、収支内訳書など(収入や必要経費などが確認できる書類)

(3)所得から控除する金額が確認できるもの

・国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年期保険料の支払い証明書(確認書)または領収書

・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の証明書

・医療費控除を受ける方

・医療費控除の明細書、医療費通知書

・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方

・身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、障がい者控除対象者認定書

・寄附金受領書

(4)国外居住者を扶養する場合、親族関係書類と送金関係書類

(5)前年度に雑損除や雑損失の繰越控除をされた方のうち、本年度の繰り越し損害額がある方は、繰越金額が分かるもの

(6)上場株式等に係る譲渡所得等や配当等について、所得税と異なる課税方式を選択される方は、特定口座取引報告書および確定申告書の控

(7)前年度の申告書や収支内訳書の控 など

■所得税および復興特別所得税の確定申告について

所得税および復興特別所得税の確定申告は、下記日程表の〇印がついている還付申告のみ受け付けます。従って、以下の申告が必要な方は、税務署が設ける確定申告相談会場(熊本城ホール)での申告をお願いします。

〇営業等、農業、不動産所得のある方

〇確定申告で雑損控除を受ける方

〇所得税の納付が必要な方

〇譲渡(土地、建物、株式等の売却)所得のある方

〇在宅借入金等特別控除を始めて受ける方

〇死亡した方の申告をする方

〇確定申告書控に受付印が必要な方

〇令和4年分以前の申告をする方

■お問い合わせ

市民税課

096-328-2183

 

【電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 市政だより1月号(2)】

■支給金額:7万円

■支給対象世帯

(1)世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)

   ※基準日:令和5年12月1日時点の住民票上の世帯

■お問い合わせ

熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンター

096-355-8866

【子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお早めに 市政だより1月号(3)】

令和5年5月から実施している給付金について、公的年金等の受給により令和5年3月分の支給を受けていない方や、食費等の物価高騰に影響を受けて家計が急変している方等は申請が必要です。

■申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

■申請に関するお問い合わせ

熊本市「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター

328-7770

平日午前9時~午後5時まで

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2122)

〒860-0806  熊本市中央区花畑町4番18号  
電話番号:096-359-2121096-359-2121   Fax:096-359-5783  

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