学生ボランティア制度への登録にあたりましては、下記の要項を必ずご確認のうえ登録してください。登録された方は要項を承諾したものと判断させていただきます。
一般財団法人熊本市国際交流振興事業団「国際交流学生ボランティア制度要項」
(目的)
第1条 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団(以下、「事業団」という)は、熊本市に住む高校生や大学生、専門学校生(以下、「学生」という)などが、様々な国際交流活動を通して、これら青少年への国際理解と国際感覚の涵養を目的するため、国際交流学生ボランティア制度(以下、「制度」という)に関する要項を定める。
(活動内容)
第2条 本制度の活動内容は、次の各号に定める
1.事業団が主催する各種事業の企画補助、運営アシスタント
2.国際理解、異文化理解等の研修への参加
3.事業団SNS関連の取材、並びに原稿作成
4.その他、理事長が必要と認める活動
(応募)
第3条 学生ボランティアに応募するものは、次の各号の要件を満たすものとする。
(1)熊本市に在住、もしくは熊本市の高校、大学、専門学校に通う学生
(2)原則として1年を通じて活動できる学生
(3)本制度を十分に理解し、協力できる学生
(4)心身供に健康な学生
2.募集は毎年4月1日から9月30日までの間に随時募集するものとする。
(登録)
第4条 登録を希望するものは、事業団ホームページ(Web)で申込むものとする。
(登録期間)
第5条 登録期間は、原則として申込日より当該会計年度の末日までとする。但し、登録した年度の次の1年度に限り、本人の申し出が無くても自動で更新できるものとする。
(登録の取消)
第6条 学生ボランティアの登録を受けた者から辞退の申し出があった場合、登録を取り消すものとする。
2.事業団は、第5条第1項の自動更新で登録期間を終えた学生について、特に本人から更新の申し出がない限り、登録を取り消すことができる。
3.事業団は、学生ボランティアの登録を受けた者が、第3条の要件もしくは適正を欠くと判断した場合は、登録を取り消すことができる。
(費用負担)
第7条 事業団は原則として当該活動に関するすべての費用を負担しない。但し、その活動における参加費が必要な事業に関しては減免することができる。また、事業団が適当と認める長時間の活動に至っては、その活動中に必要な飲食等に関して事業団で負担する。
(保険)
第8条 学生ボランティアの登録を受けた者が、その活動中において、万一事故等に遭った場合は、熊本市ボランティア活動保険約款に定めた範囲で補償するものとする。
(活動証明書)
第9条 ボランティア活動証明書の発行は、年間を通じて5回以上の活動を必要とし、且つ、学生からの要請に応じ、活動内容を審査し発行するものとする。但し、理事長が特に認めた場合はこの限りではない。
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は平成9年6月1日から実施する。
平成9年度の学生ボランティア登録期間は、申込後の登録日から平成10年3月31日までとする。
この要項は平成12年5月15日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
この要項は平成13年4月1日から適用する
この要項は平成15年4月1日から適用する
この要項は平成20年4月1日から適用する
この要項は平成21年4月1日から適用する
この要項は令和5年4月1日から適用する
2 要項(学生ボランティア)2023(PDF:155.7キロバイト) 