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定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人熊本市国際交流振興事業団と称し、英文では、Kumamoto International Foundationと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、国際化の推進と文化芸術の振興を行い、地域の活性化と醸成に寄与することにより、恒久なる世界平和と安定に資することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 多文化共生社会の構築を推進する事業
 (2) グローバルな視点から地域社会を理解し活動できる人材を育成する事業
 (3) 地域における国際化を推進する事業
 (4) 文化施設の管理運営及びその施設を拠点とした市民協働参画型でのまちづくり並びに文化芸術を振興する事業
 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を経た上で、評議員会においても承認を得るものとする。

(財産の管理・運用)
第7条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用管理規程によるものとする。

(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下、「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入及び重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経た上で、評議員会において承認を得るものとする。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。 

(会計原則等)
第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める財務会計規程によるものとする。


第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)
第13条 この法人に評議員5名以上11名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。

(選任等)
第14条  評議員の選任及び解任は評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ その評議員の使用人
 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
 ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ 理事
 ロ 使用人
 ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
  (1) 国の機関
  (2) 地方公共団体
  (3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  (4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  (5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  (6) 特殊法人又は認可法人
3 評議員会長は、評議員会において選任する。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときには2週間以内に登記しなければならない。

(権限)
第15条 評議員は評議員会を構成し、第18条第2項に規定する事項を決議するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
3 評議員は、辞任又は任期の満了により退任した後も、第13条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。
2 評議員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会

(構成及び権限)
第18条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
 (1) 理事及び監事並びに評議員の選任又は解任
 (2) 評議員会長の選定及び解職
 (3) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
 (4) 定款の変更
 (5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
 (6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受けの承認
 (7) 解散及び残余財産の処分
 (8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止
 (9) 理事会において評議員会に付議した事項
 (10) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
3 評議員会は、前項に定める事項のほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)に規定する事項に限り決議することができる。

(種類及び開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合にはいつでも開催することができる。

(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第21条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第22条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。

(定足数)
第23条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程 
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項

(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規程)
第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において評議員会運営規程を定め、これによることができる。


第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)
第29条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 5名以上11名以内
 (2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長を除く理事のうち、1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の専務理事及び常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は事務局職員等の使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。

(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、法令で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
 (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること。並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
 (3) 評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
 (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
 (5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
 (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
 (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
 (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
5 理事及び監事は、第29条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解任)
第34条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第35条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
 (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会運営規程によるものとする。

(責任の免除)
第37条 この法人は、役員の一般法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第2節 理事会

(構成)
第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 (1) 事業計画書及び収支予算書の承認
 (2) 評議員会の日時及び場所並びに議題の決定
 (3) 規程等の制定、変更及び廃止に関する事項
 (4) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
 (5) 理事の職務の執行の監督
 (6) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎事業年度3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
 (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
 (4) 第32条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)
第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第42条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第45条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。

(決議の省略)
第46条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規程)
第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において理事会運営規程を定め、これによることができる。


第5章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第50条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第14条第1項(これに基づいて定められた評議員の選任に関する規程を含む。)に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。

(合併等)
第51条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)
第52条 この法人は、次の事由により解散する。
 (1) 基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能
 (2) 合併によりこの法人が消滅する場合
 (3) 破産手続開始の決定
 (4) 一般法人法第261条第1項又は第268条の規定による解散を命ずる裁判
 (5) その他法令で定められた事由

(剰余金の処分制限)
第53条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の処分)
第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第6章 賛助会員

(賛助会員)
第55条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める賛助会員規程によるものとする。


第7章 委員会

(委員会)
第56条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委嘱する事項を定めて委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者その他適当と判断される者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。


第8章 事務局

(設置等)
第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第58条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1) 定款
 (2) 理事、監事及び評議員の名簿
 (3) 認証、認定、許可、認可等及び登記に関する書類
 (4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
 (5) 財産目録
 (6) 役員等の報酬規程
 (7) 事業計画書及び収支予算書等
 (8) 事業報告書及び計算書類等
 (9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。


第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第59条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第60条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。

(公告)
第61条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。


第10章 顧問

(顧問)
第62条 この法人に顧問を3名以内置くことができる。
2 顧問は、理事会において選任する。ただし、顧問の選任後、直近の評議員会においてその選任を承認する決議がされることを要し、その決議されないときは、顧問はその職を解任される。
3 顧問の任期は4年とし、再任を妨げない。
4 顧問は、評議員会長又は理事長の諮問に応え、意見を述べることができる。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程に従い、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


第11章 補則

(委任)
第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
 
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は吉丸良治、専務理事は松本富士男とする。

4 財団法人熊本市国際交流振興事業団の寄附行為は、附則第2項に規定する解散の登記の日に廃止する。

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