ホストファミリーボランティア制度への登録にあたりましては、下記の要項を必ずご確認のうえ登録してください。登録された方は要項を承諾したものと判断させていただきます。
一般財団法人熊本市国際交流振興事業団 ホストファミリーボランティア制度要項
(趣旨、目的)
第1条 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団(以下、「事業団」という)は、その設立趣旨を踏まえ外国人のホームステイ、またはホームビジットを通して、熊本市民と外国人の相互理解や友好促進を深めることを目的にホストファミリーボランティア制度(以下、「本制度」という)を設け、その必要事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 ホストファミリーボランティアの活動内容は、次の各号に定める。
1
ホームステイ
事業団、または事業団が紹介する非営利団体からの依頼により、日本人との交流や文化体験を希望する外国人を家庭に宿泊させ、日本の日常生活を体験できる機会を提供する。
2
ホームビジット
1と同様、外国人に2から3時間程度家庭を訪問させ、日本の日常生活を体験できる機会を提供する。
(登録の対象者)
第3条 ホストファミリーボランティアに登録するもの(以下、「登録者」という)は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 熊本市及びその近郊に住所がある18才以上のもので、2名以上の家族構成を成し、その家族全員の同意が得られるもの。
(2) 本制度を十分に理解し、協力できるもの。
2 登録は随時行う。
3 登録を希望するものは、理事長が定める申込書(様式第1号)を記入し、申し込む。
4 理事長は、前項の申込書を受付した後、速やかに書類審査を行い、登録可否を決定後、当該申込者に通知する。
(登録)
第4条 ホストファミリーボランティアの登録後は、西暦の奇数年度において更新手続きを行うものとする
(登録の抹消)
第5条 理事長は、登録者について次の各号に該当する場合は、登録を取り消すものとする。
(1)本人からの登録取消の申し出があったとき
(2)第3条の要件を欠くもの、及び登録者として適格性を欠くと判断した場合
(3)連絡不能になったとき
(協力依頼の申込等)
第6条 ホストファミリーボランティアの協力を希望する団体は、理事長が定めるホストファミリー協力依頼申込書(様式第2号)を、ホームステイの場合は希望する日の1ヵ月前、ホームビジットの場合は希望する日の2週間前までに提出しなければならない。
2 ホームステイの期間は、原則として1週間以内とする。
3 前項の期間は、理事長が特に認めた場合、その限りではない。
4
事業団は登録者にホームステイまたはホームビジットへの協力の呼びかけに万全を期すが、万一、協力を得ることが出来なかった場合でも何ら責めを負うものではない。
(費用負担)
第7条 ホームステイ並びにホームビジットにかかる費用は、原則として、当該登録者が負担するものとする。
2 前項は、登録者による利便の提供を受けるものが、当該活動に要する経費の全部または一部を負担することは防げない。
(保険、免責事項など)
第8条 登録者は、熊本市が加入する「熊本市ボランティア活動保険」の適用を受けることができる。
2 事業団は、登録者が活動中、万一の事故等により被った損害について、上記保険の補償を超える賠償の責めは無いものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 登録者の個人情報は、当活動で必要とされる範囲外の目的では使用しない。但し、事故や事件など緊急時において、医療機関や捜査機関等への必要な場合はこの限りではないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める
附則 この要綱は、平成5年8月1日から実施する
附則 この改正は、平成7年4月1日から実施する
附則 この改正は、平成9年4月1日から実施する
附則 この改正は、平成12年4月1日から実施する
附則 この改正は、令和3年4月1日から実施する
附則 この改正は、令和5年4月1日から実施する