使用許可を受けられた後に使用を中止される場合は、速やかにご連絡いただくとともに諸手続きが必要となります。各手続きには期限があり、期限を過ぎると還付が出来なくなりますのでご注意願います。
◆中止・還付の期限 施設 | 期限 |
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ホール | 使用日の30日前まで |
会議室等(ホール以外) | 使用日の前日まで |
◆使用を中止する場合の流れ。
(1) 会館へ連絡(電話、メールなど)
(2) 中止届、還付申請書類等のご提出
(3) 還付処理
◆還付(払い戻し)方法種類 | 手続き方法 |
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現金による還付 | 熊本市国際交流会館1F受付にて現金で還付します。
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振込による還付 | 指定の金融機関口座へのお振り込みにより還付します。(後日お振り込み) |
※還付申請には、必ず使用許可書に記載された「代表者の印」が必要となります。現金による還付を希望される場合は代表者の印をご持参いただくか、予め代表者の印を捺印した書類を持参してください。窓口で代理人が申請、現金をお受け取りになる場合は、その代理人の印鑑も持参ください。
※代表者の印を持参できる方で、記入方法が分からないなどで窓口にてご申請される方は、窓口にて書類をダウンロードしますので、こちらでご捺印ください。可能であれば使用許可書や領収書もご持参ください。
◆還付申請を行うにあたっての留意事項
(1) 還付申請を行うにあたっては、代表者の印が必要です。法人の場合は、「代表者の印」または「代表者名の印(みとめ印で可)」をご捺印いただきます。社印、または代理人だけの印鑑だけでは還付できませんのでご注意ください。
(2) 書類をご提出される前に出来るだけ当館スタッフへの確認をお願いします。(スムーズな手続きを行うため)
各書類を記入し代表者の印をご捺印した後は、記載内容に漏れや不備、代表者の印を確認させていただきますので、お手数ですがFAX、またはメール等で一旦お送りください。記載内容に問題がないようでしたら当館から連絡を入れますので、速やかに原本をご郵送願います。