使用料の加算について
ご利用する催事の内容によって、通常の施設使用料に加え、追加の加算分をお支払いいただく場合がございます。概ね「入場料等加算」と、「商業加算」の2つの判断基準があり、どちらか、またはその両方に該当する場合がその対象となります。
(例)令和〇年□月△日(日曜)に於いて、ホールを終日(午前・午後・夜間)利用し、夜間区分に入場料の徴収を行った場合。
催事名:国際太郎ふるさとコンサート(入場料2,000円)開場18時 開演19時 終演21時
使用料加算の例 区分 | 午前(9時~12時) | 午後(13時~17時) | 夜間(18時~22時) |
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利用状態 | 準備~ | リハーサル等 | コンサート本番 |
加算状況 | 加算対象外 | 加算対象外 | 加算対象 |
※ 上記催事の例の場合は、夜間区分の使用料が加算対象(通常使用料の倍額)になります。
※ 各区分の時間内に於いて、準備やリハーサルに該当している場合は加算の対象となりません。
※ 各区分の間の1時間(12時~13時、17時~18時)は加算の対象とはなりません。この間の1時間に加算となる行為が発生した場合は、その直後の区分(例、17時~19時の場合)の夜間の使用料が加算の対象となります。
ここからは、どのような内容の場合に加算の該当となるか、その例をご紹介します。
【熊本市国際交流会館条例 別表第1(1)施設使用料の表備考2、同条例規則第12条、第13条関係】
1. 入場料加算
該当する例
(1) 不特定多数の入場者から入場料の徴収を行う場合
(2) 不特定多数の入場者から入場の対価として、実費に相当する額を超えて会費、賛助金、寄付金などを徴収する場合
(3) 入場料等の徴収がなくても使用者が企業や個人など営利団体であり、顧客のための宣伝等につながる場合は後述する「商業加算」の対象となります。
該当しない場合
利益を目的とせず、その催事の運営などの必要経費を賄うために参加費、またはそれに類するものを徴収する場合。但し、事前に「収支予算計画書」や催事の内容が分かる書類の提出が必要で、且つ、その計画書等の内容が妥当と判断できる計画である場合。
(該当しないと判断する場合の例)
経費が収入を上回り、且つ、各経費の内訳が常識の範囲内と思える計画だった場合。明らかに高額な経費(謝金や旅費交通費など)をもって経費を増額させた計画書だと判断した場合は、場合に因りその経費の領収書の提出を求める場合がございますのでご注意ください。
収支予算計画書は、下記のファイルをダウンロードしてください。
2. 商業加算
該当する例
(1) 商品の広告、宣伝、販売、商品取扱い説明会などのために使用する場合。
(2) 営利を目的とする団体、及び個人(営利活動等)が、自ら講習会に使用する場合。
(3) 営利活動等が、顧客や株主のための文化講演会、観劇会、演奏会に使用する場合(入場料等の有無は問いません)。
(4) 参加者から参加の対価として実費に相当する額を超えて参加費等を徴収する場合。
(5) 株主総会に使用する場合。
(6) 営利団体等が、自社以外の採用面接や学科、検定試験などを代理で行う場合。
該当しない例
(1) 自社の社員採用面接を行う目的で使用する場合。
(2) 社内会議で使用する場合。
(3) 営利団体等が地域貢献をする目的で協議会等を結成し、会議で使用する場合。但し、書面にて協議会など設立趣旨がわかるものの提出が必要。
(4) 熊本市の国際化の進展に寄与する催事と認められる場合。但し、不特定多数から募集する海外旅行や、海外製品の販売、興行イベント等は除く。
3.その他、留意点
(1) 上記以外の場合でも、使用者の活動内容や、催事の内容などを考慮し、当館が妥当と判断した場合は、加算の対象となる場合がございます。
(2) 申請当初に加算の対象でないと当館が判断した場合でも、後から加算の対象となる事例が発生した場合、また、当館がその事実を確認した場合は加算の対象となる場合もございます。