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やむを得(え)ない理由(りゆう)があるときは、技能実習(ぎのうじっしゅう)を中断(ちゅうだん)することができます

最終更新日:

特定技能(とくていぎのう)の在留資格(ざいりゅうしかく)で働(はたら)いているひとが

病気(びょうき)になったとき、ケガをしたとき、妊娠(にんしん)したときなどには、実習(じっしゅう)を

お休(やす)みすることができます。

病気(びょうき)やケガが治(なお)ったとき、出産後(しゅっさんご)、希望(きぼう)すれば

実習(じっしゅう)に戻(もど)ってくることができます。

実習(じっしゅう)をお休(やす)みするとき、戻(もど)ってくるときには、

管理団体(かんりだんたい)や外国人技能実習機構(がいこくじんぎのうじっしゅうきこう)(OTIT)、

プラザに相談(そうだん)してください。必要(ひつよう)な手続(てつづ)きがあります。


妊娠(にんしん)したひとは、自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)って出産(しゅっさん)するか、

日本(にほん)に残(のこ)って出産(しゅっさん)するか自分(じぶん)で決(き)めることができます。

妊娠(にんしん)したらどうしたらいいの?妊娠(にんしん)しても働(はたら)くことができるの?赤(あか)ちゃんを産(う)んだ後(あと)、

技能実習(ぎのうじっしゅう)をつづけられるの?など、実習生(じっしゅうせい)のみなさんが不安(ふあん)に思(おも)っていることをリーフ

レットで紹介(しょうかい)しています。いろいろな言語(げんご)のリーフレットがあります。詳(くわ)しくはリーフレットをご覧(らん)くださ

い。


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