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(※コロナウイルス関係※)熊本で働いている外国人の方へ

最終更新日:

新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。

 
1.会社の都合で労働者を休ませた場合に会社が支払う休業手当は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者にも支払わなければなりません。
2.子どもの学校が休校になったために会社を休むときは、日本人の労働者と同じように、年次有給休暇を使うことができます。
3.労働者の雇用を守るために国が会社に支払う助成金は、日本人の労働者と同じように、外国人の労働者のためにも使えます。
4.解雇は、会社が自由に行えるものではありません。会社が外国人の労働者を解雇しようとするときは、日本人の労働者と同じルールを守らなければなりません。



やさしい日本語 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00002.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

英語      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00003.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

中文(簡)   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00004.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

中文(繁)   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00005.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

tagalog                https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00009.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)

Việt                      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00007.html 別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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