2020年4月1日から、特定技能のための日本での受験資格が拡大されることになりました。今までは、日本で特定技能の試験を受けることができるのは、「中長期在留者(ちゅうちょうきざいりゅうしゃ)あるいは、昔、中長期在留者として日本に滞在していたことがある人」だけでしたが、在留資格をもって日本に滞在する人は誰でも特定技能の試験を受けることができるようになりました。
2020年4月1日以降、日本での特定技能の試験を受けることができる人
在留資格を持っている人なら、受験することができます。
在留資格の「短期滞在(たんきたいざい)」で日本に滞在する人も受験することができます。
在留資格を持っていない不当滞在者(ふほうたいざいしゃ)は受験することができません。
2020年4月1日以降の特定技能の受験についての詳しいことを知らせるサイト
法務省:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html