★新型コロナウィルス(しんがた ころなうぃるす)のせいで、在留資格認定証明書(ざいりゅうしかく にんていしょうめいしょ)を持(も)っているけど、日本(にほん)に来(こ)れない人(ひと)のために、特別(とくべつ)なルール(るーる)ができました。
(1) 2020年(ねん)1月(がつ)1日(にち) から2021年(ねん)7月(がつ)31日(にち)までに作(つく)られた、在留資格認定証明書(ざいりゅうしかく にんていしょうめいしょ)は、2022年(ねん)1月(がつ)31日(にち)まで、使(つか)うことができます。
(2) 2021年(ねん)8月(がつ)1日(にち) から2022年(ねん)1月(がつ)31日(にち) までに作(つく)られたは、在留資格認定証明書(ざいりゅうしかく にんていしょうめいしょ)は、この証明書(しょうめいしょ)が作(つく)られた日(ひ)から6か月間(げつかん)、使(つか)うことができます。
詳(くわ)しいことは、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこく ざいりゅう
かんりちょう)のホームページ(ほーむぺーじ)をみてください。
在留資格認定証明書(ざいりゅうしかく にんていしょうめいしょ)の有効期限(ゆうこう きげん)について
(外部リンク)
★わからないことがあれば、熊本市外国人総合相談プラザ(くまもとし がいこくじん そうごう そうだん ぷらざ)に連絡(れんらく)してください。