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自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)れなくてバイト(ばいと)もできないひとは、バイト(ばいと)ができるようになります

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※新型コロナウィルス(しんがた ころなうぃるす)で自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)れないひとで、短期滞在(たんき たいざい)や技能実習(ぎのう じっしゅう)など、バイト(ばいと)ができないひとは、12月(がつ)1日(にち)から、バイト(ばいと)ができます。バイト(ばいと)をしたいひとは、出入国在留管理局(しゅつにゅうこく ざいりゅう かんりちょう)に書類(しょるい)を出(だ)さないといけません。

★わからないことがあれば、熊本市外国人総合相談プラザ(くまもとし がいこくじん そうごう そうだん ぷらざ)に連絡(れんらく)してください。


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