※新型コロナウィルス(しんがた ころなうぃるす)で自分(じぶん)の国(くに)に帰(かえ)れないひとで、短期滞在(たんき たいざい)や技能実習(ぎのう
じっしゅう)など、バイト(ばいと)ができないひとは、12月(がつ)1日(にち)から、バイト(ばいと)ができます。バイト(ばいと)をしたいひとは、出入国在留管理局(しゅつにゅうこく
ざいりゅう かんりちょう)に書類(しょるい)を出(だ)さないといけません。
★わからないことがあれば、熊本市外国人総合相談プラザ(くまもとし がいこくじん
そうごう そうだん ぷらざ)に連絡(れんらく)してください。