多文化共生とは:
平成18年(2006年)の総務省「多文化共生推進プラン」は、「国籍や民族などの 異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、 地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義しました。
その後、総務省は、外国人住⺠の増加・多国籍化、在留資格「特定技能」の創設(平成31年(2019年)4月1日施行)、多様性・包摂性のある 社会実現の動き、デジタル化の進展、気象災害の激甚化といった社会経済情勢の変化に対応し、令和2年(2020年)9月10日に「地域における多文化共生推進プラン」の改訂を行いました。
*総務省「地域における多文化共生推進プラン」改訂通知に関するホームページ
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