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新型コロナウイルス感染症(しんがた ころなういるす かんせんしょう)の影響(えいきょう)で、仕事(しごと)を続(つづ)けることができなくなったり、実習期間(じっしゅう きかん)が終了(しゅうりょう)したが帰国(きこく)できない技能実習生(ぎのう じっしゅうせい)を支援(しえん)します

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★新型コロナウィルス感染症(しんがた ころなういるす かんせんしょう)のせいで、仕事(しごと)を続(つづ)けることができなくなったり、実習期間(じっしゅう きかん)が終(お)わったけど国(くに)へ帰(かえ)れなくなった技能実習生(ぎのう じしゅうせい)は、在留資格(ざいりゅうしかく)を「特定活動(とくていかつどう)」に変(か)えて日本(にほん)に残(のこ)ることができます。

★詳(くわ)しいことは、次(つぎ)のサイト(さいと)をみてください。

http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf別ウィンドウで開きます(外部リンク)

★日本語(にほんご)の説明(せつめい)しかないので、分(わ)からないことがあれば、熊本市外国人総合相談プラザ(くまもとし がいこくじん そうごう そうだん ぷらざ)に連絡(れんらく)してください。


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(ID:369)
熊本市外国人総合相談プラザ
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TEL:096-359-4995  FAX:096-359-5112
    

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