★新型コロナウィルス感染症(しんがた ころなういるす かんせんしょう)のせいで、仕事(しごと)を続(つづ)けることができなくなったり、実習期間(じっしゅう
きかん)が終(お)わったけど国(くに)へ帰(かえ)れなくなった技能実習生(ぎのう じしゅうせい)は、在留資格(ざいりゅうしかく)を「特定活動(とくていかつどう)」に変(か)えて日本(にほん)に残(のこ)ることができます。
★詳(くわ)しいことは、次(つぎ)のサイト(さいと)をみてください。
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf(外部リンク)
★日本語(にほんご)の説明(せつめい)しかないので、分(わ)からないことがあれば、熊本市外国人総合相談プラザ(くまもとし
がいこくじん そうごう そうだん ぷらざ)に連絡(れんらく)してください。