「住居確保給付金」(じゅうきょかくほきゅうふきん)について ★多言語ver追加しました★ 最終更新日:2023年5月9日 【家賃を、3カ月、町が払います】 コロナウイルス(COVID-19)で、仕事がなくなったり、減ったりして、家賃を払うのが難しくなった人は、「住居確保給付金」(じゅうみんかくほきゅうふきん)をもらうことができます。 「住居確保給付金」(じゅうきょかくほきゅうふきん) は、あなたの住んでいる町が、あなたの家賃を3カ月、代わりに払います。 外国人も使うことができます。 これまでは「新しい仕事を探している人」だけが使うことができました。 4月30日から、「新しい仕事を探している人」ではなくても、使うことができるようになります。 仕事はあるけどお金が減った人も、仕事がなくなった人も、仕事を探していなくても「住居確保給付金」(じゅうみんかくほきゅうふきん)をもらうことができます。外国人の方で、相談したい方がいれば、プラザまで連絡をください。日本語 厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:制度概要 (mhlw.go.jp)英語 https://www.mhlw.go.jp/content/000630855.pdf(外部リンク)中国語 https://www.mhlw.go.jp/content/000630857.pdf(外部リンク)ベトナム語 https://www.mhlw.go.jp/content/000630861.pdf(外部リンク)ポルトガル語 https://www.mhlw.go.jp/content/000630862.pdf(外部リンク)スペイン語 厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | Guidance on Temporary Loan Emergency Funds (mhlw.go.jp)★熊本市外国人総合相談プラザ★【電話】096-359-4995【時間】午前10時から午後6時【休み】第2・4月曜日(月曜日が祝日の場合、翌火曜日がお休みになります)