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「住居確保給付金」(じゅうきょかくほきゅうふきん)について ★多言語ver追加しました★

最終更新日:

【家賃を、3カ月、町が払います】

コロナウイルス(COVID-19)で、仕事がなくなったり、減ったりして、家賃を払うのが難しくなった人は、「住居確保給付金」(じゅうみんかくほきゅうふきん)をもらうことができます。


「住居確保給付金」(じゅうきょかくほきゅうふきん) は、あなたの住んでいる町が、あなたの家賃を3カ月、代わりに払います。
外国人も使うことができます。


これまでは「新しい仕事を探している人」だけが使うことができました。
4月30日から、「新しい仕事を探している人」ではなくても、使うことができるようになります。


仕事はあるけどお金が減った人も、仕事がなくなった人も、仕事を探していなくても「住居確保給付金」(じゅうみんかくほきゅうふきん)をもらうことができます。

外国人の方で、相談したい方がいれば、プラザまで連絡をください。


日本語 厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 住居確保給付金:制度概要 (mhlw.go.jp)

英語 https://www.mhlw.go.jp/content/000630855.pdf別ウィンドウで開きます(外部リンク)

中国語 https://www.mhlw.go.jp/content/000630857.pdf別ウィンドウで開きます(外部リンク)

ベトナム語 https://www.mhlw.go.jp/content/000630861.pdf別ウィンドウで開きます(外部リンク)

ポルトガル語 https://www.mhlw.go.jp/content/000630862.pdf別ウィンドウで開きます(外部リンク)

スペイン語 厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | Guidance on Temporary Loan Emergency Funds (mhlw.go.jp)


★熊本市外国人総合相談プラザ★

【電話】096-359-4995

【時間】午前10時から午後6時

【休み】第2・4月曜日(月曜日が祝日の場合、翌火曜日がお休みになります)




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お問い合わせは
(ID:118)
熊本市外国人総合相談プラザ
(運営 熊本市国際交流振興事業団)
〒860−0806 熊本市中央区花畑町4−18  熊本市国際交流会館2階
TEL:096-359-4995  FAX:096-359-5112
    

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