Shisei Dayori NOV 2022[English]
市政消息11月号2022年(中国語)
시정소식 11월호 2022(韓国語)
Số tháng 11của bản tin hành chính thành phố(ベトナム語)
上記の各言語をクリックすると英語・中国語・ベトナム語に翻訳されたページが表示されます。
【新型コロナワクチン接種について 市政だより11月号(1)】
【追加接種用】オミクロン株対応2価ワクチンの接種について
オミクロン株と従来株の2つの新型コロナウイルスに対応したワクチンを使用する追加接種をご案内しています。
※初回接種(1・2回目接種)では使用できません。
■対象者
前回の接種から5か月経過した12歳以上の方
■ワクチンの種類
オミクロン株対応2価ワクチン(ファイザー社もしくはモデルナ社)
■接種会場
約400の医療機関と集団接種会場で接種できます。
■接種券・予約受付
接種券は、接種の時期に合わせて発送しています。
接種券がお手元に届き次第、随時ご予約いただけます。
予約専用フリーダイヤル 0120-096-885
■1・2回接種が未接種の方へ
初回接種(1・2回接種)は年内に受けてください。
追加接種で使用するオミクロン株対応2価ワクチンは、初回接種(1・2回目接種)が完了しないと接種できません。オミクロン株対応2価ワクチンの接種をご希望の方は、早めに初回接種をお願いします。
【電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 市政だより11月号(2)】
■支給対象世帯
(1) 基準日(令和4年9月30日)において、世帯全員の令和4年度の市町村民税均等割が非課税である世帯(住民非課税世帯)
(2) (1)の他、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
■申請方法等
【住民税非課税世帯】
手続き不要:(1)のうち住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給された世帯には支給のお知らせを11月中旬から順次発送します。
手続き必要:11月中旬から順次発送する確認書・申請書が送られてきた世帯は、必要書類を添えて同封の返信用封筒で郵送してください。
■相談窓口
区役所に「給付金相談窓口」を設置しています。受付時間は平日の午前8時30分~午後4時30分までです。
お問合せ先
熊本市給付金コールセンター
096-355-8866
【ごみ出し3原則を守りましょう! 市政だより11月号(3)】
(1)
きちんと分別しましょう
分別の種類は「家庭ごみ・資源収集カレンダー」または「ごみカレンダーアプリ」で確認してください。ごみの種類によって収集場所が異なる場合がありますので、注意してください。
(2)
決められた日の朝8時30分までに出しましょう
必ず、当日の朝から出してください。
(3)
決められた場所に出しましょう
各家庭で使うことができるごみステーションは、居住する町内自治会で決められていますので、ほかの町内自治会への持ち込みは絶対にしないでください。出す場所が分からない場合は、近所の方や地元の町内自治会などにお尋ねください。
【市営住宅の通年募集 市政だより11月号(4)】
■対象
事前に指定した入居促進住宅
※入居促進住宅とは、エレベーターのない団地や棟で、入居率が概ね8割以下の4階以上の住宅や、募集を行っても応募がなかった住宅
■日時
(1)11月7日(月曜日)午前9時30分~午後3時
(2)11月8日(火曜日)午前8時30分~午後4時
■場所
(1)11月7日(月曜日)国際交流会館ホール
(2)11月8日(火曜日)市営住宅管理センター(市庁舎9階)
■受付方法
先着順で受付
■問い合わせ
中央区・北区・西区は 096-327-5101
東区・南区は 096-311-7833
【119番通報の正しいかけ方 市政だより11月号(5)】
(1)
「火事ですか、救急ですか」
「火事です」「救急です」のどちらかを伝えてください。
(2)
「場所はどこですか」
「●区●町●丁目●番●号●●です」(アパート等であれば部屋番号まで)
※野外等で住所が分からない時は目標になるもの(近くの建物の名前・橋の名前・交差点・バス停など)を伝えてください。
(3) 「どのような状況ですか」
「てんぷら油から出火しました」(燃えているもの、逃げ遅れの状況など)
「交通事故でけが人がいます」(意識・呼吸の状態やけがの状況など)
※すでに近くの消防車、救急車が要請場所に向かっていますので具体的に伝えてください。
(4)
口頭指導
消防隊等が到着するまでの間、必要な初動対応や応急手当を伝えます。
(5)
通報者等の連絡先
詳しい情報を聞くために折り返し連絡をすることがあります。
※間違えて通報した場合
「間違えました」と伝えてください・
電話が切れ内容の確認ができない場合は、消防車や救急車を出動させる場合があります。
【校区外の学校への就学手続き 市政だより11月号(6)】
市教育委員会では、小中学校の校区を定めており、児童生徒は指定された学校に就学することになっています。ただし下記の条件に該当する場合は、校区外の学校へ就学することもできます。
※市教育委員会へ申し立てを行い、就学許可を受けることが必要です。
■市内に居住する児童生徒が校区外の学校へ就学できる場合
許可要件
・緩衝地区(許可される地区)に居住する場合
就学許可期限:小・中学校卒業まで
・両親が共働きなど(児童帰宅時に養育者不在)の場合
就学許可期限:小学校卒業まで
・学年中途で転居する場合
就学許可期限:学年末まで
・卒業学園(小学6年生、中学2~3年)に転居する場合
就学許可期限:小・中学校卒業まで
・転居予定(概ね1年以内)
就学許可期限:実際の転居日まで
・同一中学校区内に転居する場合
就学許可期限:小学校卒業まで
・指定校変更許可を受けている児童生徒の兄弟姉妹が同一学校へ就学を希望する場合
就学許可期限:小・中学校卒業まで
■市外に居住する児童生徒が市内の学校へ就学できる場合
許可要件
・学年中途で転出する場合
就学許可期限:学期末まで
・小学6年、中学3年の1学期終業式日以後に転出する場合
就学許可期限:小・中学校卒業まで
・転入予定の場合
就学許可期限:実際の転入日まで
・一時的な転出の場合
就学許可期限:理由該当期間